宅建士英文タイトル

LESSON50 区分所有法(2)

ここではマンションが壊れたり、地震などの被害で建替えをしなけれ
ば住めないようなときの住民の対応、迷惑行為に対する措置等を学習します。

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マンションの復旧と建替え
 マンションに長く住んでいると、当然いろいろなところが壊れたり、傷んだりします。住居部分(専有部分)については区分所有者は各自、自由に直すことができますが、共用部分は集会の決議で修復します。
マンションの復旧
 マンションの復旧には、小規模滅失の復旧と大規模滅失の復旧の2つに分かれます。 小規模滅失は建物価格の2分の1以下の部分の滅失をしたとき、大規模滅失は建物価格の2分の1を超える部分の滅失をしたときをいいます。
共用部分の小規模滅失の復旧
 小規模滅失の場合に共用部分を復旧するには、集会の決議で 過半数の賛成があればそれに従います。ただしそれまでは各区分所有者が復旧することができます。
共用部分の大規模滅失の復旧
 集会で区分所有者および議決権の 各4分の3以上で、滅失したところを復旧する決議をすることができます。この決議に賛成した区分所有者に対して建物およびその敷地に関する権利を時価で買い取るように請求することができます。

マンションの建替え
 マンションの建て替えは費用が大きいだけに簡単にはできません。集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。住民の争いを防ぐためにも、規約で増減をすることはできません。建て替え決議を目的とする集会を招集するときは、集会の招集の通知は原則、集会の2カ月前にしなければなりません。

 建て替え決議のあった場合、建て替え決議に賛成した者等から、建替えに参加しない者に対して、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できます。反対に建替えに参加しない区分所有者から賛成した者に買取の請求をすることはできません。 


●義務違反者に対する措置
 マンションでは住民それぞれが迷惑にならないように気を配ることが必要です。ところが住民の迷惑を顧みない人も多々見られます。このような場合に区分所有法では、いくつかの規定を定めて、迷惑行為の停止等の請求、予防のための措置をとることを請求できるようにしています。

 義務違反をした区分所有者に対して、行為の停止等の請求、使用禁止請求、競売請求ができます。占有者(賃借人等)に対しては、行為の停止等の請求、契約の解除および引き渡し請求ができます。停止等の請求は裁判外でも裁判上でもできます。なお裁判所に訴えるときは、区分所有者および議決権の各過半数の決議が必要になります。


cowgirl
マンションの復旧と建て替えが大変なことが理解できたと思います。
迷惑行為の現実的に難しい対応が求められます。
次はLESSON51 不動産登記法(1)です。