宅建士英文タイトル

LESSON14 業務上の規制(3)

ここではマンションの場合の追加記載事項、
賃借の土地・建物(アパート等)の記載事項が別にあります。
ここではそれについて学習します。

HOME | Les14



●マンション等の建物の場合の追加記載事項
 マンションは法律的には、区分所有権の目的である建物という言い方で、問題が出ます。不動産物件を取引した場合の重要事項に加え、マンション等は別に追加の記載事項があります。ここではその内容を、箇条書きで解説します。ここは試験によく出るところです。


区分所有権の目的である建物の場合の追加記載事項


敷地の権利の種類、内容
 この建物が建っている土地は敷地利用権が所有権か、借地権か、土地の面積、借地権なら地代、存続期間などを説明します。


管理人室、集会所、廊下、エレベーター等の共有部分の規約、内容


マンションの1住戸(専有部分)の用途、その他の利用制限の規約、内容
 わかりづらいので例を出しますと、マンションを買った人が、なんでも好きなようにして、周りの住戸の人に迷惑がかかっては、困ることになります。店舗に使って、出入りの音で迷惑したり、ペットを飼っていいかなど、使っていいこと、ダメなことを規約できめています。住む人はそれを知らなければなりません。これは賃貸も同様です。管理業務の内容は不要です。


バルコニー、専用庭等、専用使用権の規約、内容



マンション等、一棟の建物の計画的維持修繕費、管理費、その他所有者が負担する費用、特定の者のみ減免する旨の規約、内容(専用庭、専用駐車場等のこと、使用者の氏名、住所は説明は不要) 


計画修繕積立金の規約、内容、積立金の額
 建物の老朽化に備えて、修繕積立金を積み立てます。滞納金も伝えます。


マンション所有者(区分所有者)が負担する通常の管理費
 毎月の管理費の説明と、滞納金の額も伝えます。


建物・敷地の管理委託がされているときは、その委託先名、住所等
 管理の委託先の会社名等、所在地を説明します。トラブルの対処などにも必要事項です。


建物の維持修繕の実施がされているときは、その記録と内容


 マンションの場合は、宅建士は今までの重要事項に追加して、上の事項を説明する必要があります。賃貸マンションの場合は、専有部分の用途、その他の利用制限の規約、内容と建物の管理が委託されているときの委託先名、住所等を説明すれば良いことになっています。
※規約の定めがあるとき、規約がまだ草案の段階でも、説明します。当然これらがないときは、説明は不要です。

●宅地・建物の賃借の場合の記載事項
 賃借の場合も、説明する記載事項があります。土地と建物では違うところを覚えておくと、試験でよく出題されるところなので、助かると思います。


宅地・建物の賃借の記載事項


登記された権利


法令に基づく制限


私道負担 ×建物の場合は不要


電気・ガス・水道の状況


未完成物件の完成時の形状、外観、構造等


土砂災害警戒区域に関する事項


造成宅地防災区域に関する事項


石綿(アスベスト)を使用したかどうかの調査の結果記録に関する事項 ×宅地の場合は不要


耐震診断に関する事項 ×宅地の場合は不要


借賃のほかに授受される金額・目的



契約解除に関する事項


損害賠償の予定金額、または違約金に関する事項


支払金、預かり金を受領する場合の保全措置あるかないか、概要


トイレ、浴室、キッチン等の状況 ×宅地の場合は不要


契約期間、契約更新に関する事項


定期借地権、定期借家権に関する事項


宅地、建物の用途、利用制限


契約終了のときの金銭の清算に関する事


管理委託先の氏名、住所等


契約終了のときの宅地上の建物の取り壊しに関する事項内容
 ×建物の場合は不要


マンションなどの区分所有権の目的である建物の場合
 専有部分の用途、利用制限に関する規約があればその内容。管理委託先の氏名、住所等


 


cowgirl
さすがにここまでくると、ちょっとウンザリという方、気分転換しましょう。ここは我慢のときです。実はこの後もいろいろな書面の解説が続きます。2・3回読み直すことを前提に、一度読み切ってください。後半スムーズに学習できるでしょう。次はLESSON15です。