●事務所とは
宅建業法上、事務所とはどのようなものでしょうか?いわゆる会社の本店(主たる事務所)がこれにあたります。ただ、本店で宅建業の業務を行なっていなくても、支店(従たる事務所)で宅建業の業務を行なっている場合は、本店は事務所にあたります。継続的に業務を行うことができる施設をもっている場所で、宅建業の契約を締結できる権限をもっている従業員を置くことができる営業所なども事務所です。

●事務所に準備しなければならないもの
▶️標識
免許を受けた宅建業者であることを、消費者が確認できるように、 宅地建物取引業者票を見やすいところに、事務所および案内所ごとに掲示しなければなりません。
▶️報酬額
宅建業者は事務所ごとに、一般の方々が見やすいところに、 国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければなりません。これは不当な報酬額請求や、限度額を超えた報酬の受け取りを防ぐためです。
免許を受けた宅建業者であることを、消費者が確認できるように、 宅地建物取引業者票を見やすいところに、事務所および案内所ごとに掲示しなければなりません。

▶️報酬額
宅建業者は事務所ごとに、一般の方々が見やすいところに、 国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければなりません。これは不当な報酬額請求や、限度額を超えた報酬の受け取りを防ぐためです。
▶️帳簿
宅建業者は事務所ごとに、業務に関する帳簿(取引台帳)を備えなければなりません。帳簿には取引ごとに、年月日、取引の宅地・建物の所在地、およびその面積を記録します。帳簿は年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。宅建業者が自ら売主になる新築住宅は10年間保存します。
▶️従業者名簿
宅建業者は事務所ごとに、従業者名簿(職務内容、取引士かどうか等記載)を備えなければなりません。そして従業者には従業者証明書を携帯させることが義務づけられています。名簿は最終の記載日から10年間は保存しなければなりません。また、取引の関係者から閲覧を求められたときは、応じなければなりません。
※報酬額、帳簿、従業者名簿は事務所にのみ用意すればよく、案内所等には必要ありません。
※従業者には社長、役員も含まれます。
▶️成年者の専任宅建士の設置
宅建業法では、宅建業者は事務所に、業務に従事する5人に1人以上の割合で、成年者の専任宅建士を置かなければならないとされています。また、契約の締結、契約の申込みを受付ける案内所等では、少なくとも1人以上とされています。
※パンフレット、チラシなどを配布するだけの場合は、案内所には専任の宅建士は必要ありません。