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LESSON4 案内所について

ここでは案内所等を中心に学習します

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事務所案内所違い図

●案内所とは
 宅建業法上、案内所とはどのようなものでしょうか?事務所ではないけれども、宅地分譲の現地案内所や分譲マンションのモデルルームなどをいい、ここでは営業活動が行われます。当然、案内所にも標識を掲示したり、専任の宅建士を配置しなければならない場合があります。


 ●案内所に準備しなければならないもの
 前回の復習をしてみましょう。従業者名簿、帳簿、報酬額は事務所のみで良いことになっています。そして、標識は事務所やすべての案内所等で備えること、専任の宅建士は事務所と契約の締結、契約の申込みを受ける案内所等に配置することとなっていました。

 さまざまな案内所といわれる場所で、契約締結と契約申込を受ける場合と受けない場合で、専任宅建士の配置、案内所等の届出が必要か、不要か、ということが決められています。標識はさまざまな案内所すべての場所で掲示が必要です。  

案内所紹介
※一団とは建物は10戸以上、宅地は10区画以上のことをいいます。

●案内所等の届出

 宅建業者は、契約締結、契約申込を受付ける案内所等を設置する場合は、業務を始める10日前までに、免許権者および所在地を管轄する都道府県知事に、届出をしなければなりません。届出の内容は、所在地、業務期間、業務内容等です。

 チラシやパンフレットを案内所などに来場した見学者に配るだけで、契約の申込、契約締結をしない場合は届出は必要ありません。
※免許権者とは、宅建業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事のことです。