●免許について
宅建業を開業し、営業するには免許を受けなけれななりません。宅建業法では、消費者を保護するためにも、免許制度を設け、宅建業を正常に運営してもらうようにしています。

●免許の種類・申請と有効期間
▶️免許の種類
宅建業を行うための免許は、誰から受ければいいのでしょうか?国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類あります。どちらの方から受けるかは、基準があります。事務所のある場所がポイントです。事務所の数は関係ありません。都道府県のどこか1カ所に事務所がある場合は、その場所の都道府県知事、事務所が2カ所以上の都道府県にまたがってある場合は、国土交通大臣から免許を受けることになります。
▶️免許の申請
都道府県知事免許を受けようとする場合は、事務所のあるところの都道府県知事に直接申請します。国土交通大臣免許を受けようとする場合は、主たる事務所(本社)のあるところの都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請ことになります。
▶️免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間です。期間終了後も宅建業を行う場合は、免許の更新が必要です。免許の更新を受ける場合は、免許期間終了日の90日前から30日前の間に、免許申請書を出さなければなりません。