●免許証の交付等
国土交通大臣または都道府県知事は、免許を与えた宅建業者に免許証を交付しなければなりません。これに対して、宅建業者はさまざまな事由で届出、申請、返納をしなければならない場合があります。
▶️免許の更新
宅建業の免許有効期間は5年間です。この期間が満了する場合、事業を続ける者は免許の更新申請をします。
更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間におこないます。ただ正しく更新申請をしたとしても、満了日に免許が降りてこない場合があります。その場合は免許の満了日から新しい免許が与えられるまでの間は、いままでの免許は効力が続くとされています。更新後の免許有効期間は、あくまで
有効期間満了日の翌日から5年間です。
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●免許換え
免許換えとは、事務所を増設したり、廃止したり、移転したときに、これまでの免許がふさわしくなくなった場合、免許権者を変更することです。
▶️免許換えをしなければならない場合
A. 都道府県知事の現在ある事務所を廢止し、他の都道府県の一カ所へ事務所を設置した場合は、移転した事務所のある都道府県知事へ免許換えをしなければなりません。免許換えの手続は、 新しい免許権者(ここでは乙県知事)に直接、免許換えの申請をします。
B. 都道府県知事の免許を受けた宅建業者が、いま現在ある事務所に加え、他の都道府県にも事務所を設置したときは、国土交通大臣へ免許換えしなければなりません。免許換えの手続は、 主な事務所を管轄する都道府県知事(ここでは甲県知事)を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請します。
免許換えとは、事務所を増設したり、廃止したり、移転したときに、これまでの免許がふさわしくなくなった場合、免許権者を変更することです。
▶️免許換えをしなければならない場合
A. 都道府県知事の現在ある事務所を廢止し、他の都道府県の一カ所へ事務所を設置した場合は、移転した事務所のある都道府県知事へ免許換えをしなければなりません。免許換えの手続は、 新しい免許権者(ここでは乙県知事)に直接、免許換えの申請をします。

B. 都道府県知事の免許を受けた宅建業者が、いま現在ある事務所に加え、他の都道府県にも事務所を設置したときは、国土交通大臣へ免許換えしなければなりません。免許換えの手続は、 主な事務所を管轄する都道府県知事(ここでは甲県知事)を経由して、国土交通大臣に免許換えの申請します。

C. 国土交通大臣の免許を受けた宅建業者が、一部の事務所を廃止して、都道府県の一つのみに事務所を構えるときの場合は、その事務所のある都道府県知事へ免許換えをしなければなりません。免許換えの手続は、
新しい免許権者(ここでは甲県知事)に直接、免許換えの申請をします。
※免許換えによって新しい免許を受けたときは、前の免許は効力を失います。新しい免許の有効期間は、前の有効期間とは関係なく、新しい免許を受けた日から5年間です。

※免許換えによって新しい免許を受けたときは、前の免許は効力を失います。新しい免許の有効期間は、前の有効期間とは関係なく、新しい免許を受けた日から5年間です。
●廃業等の届出
宅建業者・個人業者は、さまざまな事由で宅建業を廃業する場合は、免許権者に届出を義務づけています。どんなときに、誰が、いつまで届け出るかを学習します。
▶︎死亡の場合
個人業者が亡くなったことを、相続人が知った日から30日以内に届出をしなければなりません。
▶︎破産した場合
会社が破産した場合は、破産手続開始の決定した日から、破産管財人が30日以内に届出をしなければなりません。
▶︎廃業した場合
会社を廃業した日から代表役員が30日以内に届出をしなければなりません。
▶︎解散した場合
会社の解散は、清算手続きを行う清算人が解散の日から30日以内に届出をしなければなりません。
▶️合併による消滅の場合
会社が他社と合併によって消滅するときは、消滅する会社の代表役員が合併による消滅の日から30日以内に届出をしなければなりません。

