
●宅建士の業務
宅建業の業務に従事するときは、宅地・建物の取引を行う専門家として、消費者の保護および宅地・建物の流通をスムーズに行うように、公正で誠実な事務処理を宅建業法に基づいて行います。関連業務も連携しながら進める役目も、になっています。宅地・建物の取引を行う業務に必要な知識、能力の維持向上にも努めなければなりません。さらに、宅建士の信用や品位を害するような行為をしてはなりません。
●宅建士の事務
宅建士でなければできない業務(事務)があります。
- 重要事項の説明
- 重要事項の説明書(37条書面)に記名捺印押印
- 契約書(37条書面)への記名押印
上記の3項目以外は、特に宅建士でなくとも良いことになります。

●宅建士の登録
宅建士試験に合格した人は、登録の欠格要件に該当しなければ、登録できます。
▶︎登録するには
宅建士試験に合格し、宅建業の取引に2年以上の実務経験がある人、または国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力があ
ると認めた人は、試験地の都道府県知事の登録を受けることができます。そして登録申請書に必要書類を添付して、試験地の都道府県知事に提出します。
※国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力があると認めた人とは、国土交通大臣の登録を受けた講習機関の登録実務講習を受講した人のことです。
●宅建士になれないのは
宅建業法には登録の基準があり、宅建士にふさわしくない人は、登録できないようになっています。ここでは宅建業者の欠格要件と宅建士の欠格要件の共通するところ、違っているところも含めて把握しましょう。
A. 宅建業の営業を行うにあたり、成年者と同じ能力がない未成年者は登録できません。
B. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は登録できません。
C. 免許の取消しからの日から5年を経過しない者は登録できません。
(不正の手段により免許を受けたこと、業務停止処分の事由で情状が特に重いこと、業務停止処分に違反したことのどれかに該当し、免許を取り消された者または法人)
D. 免許を取り消された者が法人の場合、取消しにかかわる聴聞の期日、場所の公示日前60日以内に役員であった者で、取消の日から5年を経過しない者は登録できません。
(不正の手段により免許を受けたこと、業務停止処分の事由で情状が特に重いこと、業務停止処分に違反したことのどれかに該当し、免許を取り消された法人)
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E. 廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録できません。
(免許取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日から、処分を決定するまでの間に相当の理由がないのに廃業等の届出をした者)
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(免許取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日から、処分を決定するまでの間に相当の理由がないのに合併により消滅した法人または廃業等の届出のあった法人)
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G. 禁固刑以上の刑に処せられ、執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けられません。
H. 罪を犯し、罰金刑に処せられ、執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けられません。
(宅建業法違反、背任罪、暴力的犯罪等の罪)
※暴力的犯罪とは傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律の罪のことです
I. 登録の消除の処分を受け、処分の日から5年を経過しない者は、登録を受けられません。
(不正の手段により登録を受けたこと、不正の手段により宅建士証の交付を受けたこと、事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いこと、事務禁止処分に違反したこと)
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K. 宅建士が事務の禁止処分を受け、禁止期間中に本人からの申請で登録が消除され、事務の禁止期間が満了していない者は登録を受けられません。
※再登録が受けられないのは事務の禁止期間中のみです。