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LESSON55 都市計画法(2)

都市計画は原則、都道府県と市町村で決定されます。
具体的にはどのような都市計画を誰が決定するのかをここでは学習します。

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都市計画の決定
●都市計画の決定権者

 原則、都道府県と市町村が決定権者です。それぞれ役割分担をして、決めていきます。

 たとえば、東京都と千葉県にまたがるような場合は、都市計画区域の中の都市計画に関しては、決定権者は国土交通大臣と市町村になります。具体的に一覧表にしましたので、確認してください.

  都市計画の決定権者一覧表


●都道府県が定める都市計画

 都道府県は都市計画の案を作成する段階で、必要があると認めるときは、公聴会等を開催し、住民の意見等を反映させるために必要な措置を講ずることができます。次に都市計画の案を、都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければなりません。この間に、住民等利害関係人は意見書を出すことができます。そして関係市町村の意見を聴かなければなりません。
 次に都道府県都市計画審議会の議を経ます。議決を経るにあたっては、都道府県は住民等から出された意見書の要旨を提出します。さらに国の利害に重大な関係のある都市計画である場合(一級河川や、空港、港などに関する都市計画など)は国土交通大臣と協議し、その同意を得なければなりません。
●市町村が定める都市計画
 市町村は市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。 基本構想、都市計画区域の整備、開発、保全の方針に即して、市町村の都市計画に関するマスタープラン(基本的方針)を定めます。マスタープランを定めるときは、住民の意見を反映させるために公聴会を開催します。知事の同意は不要です。市町村が定める都市計画は基本構想に即して定められます。都道府県が定める都市計画とだいたい同じです。市町村が都市計画を決定するときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければなりません。町村は協議の上、さらに知事の同意を得なければなりません。ただし市は同意が不要です。
●都市計画の決定の提案制度
 近年、街づくりや過疎化対策の関心が年々高まってきています。地域住民やまちづくり特定非営利活動法人(NPO)、土地の所有者・借地権者等が主体となったまちづくりに関する取り組みが多く行われています。このようなことから都市計画の決定等の提案制度が設けられています。一定の面積以上の一体的な区域について、都市計画に関する基準に適合し、土地所有者等の3分の2以上の同意を得れば、地方公共団体に対して、素案を添えて、都市計画の決定や変更を提案することができます。都道府県や市町村は必要と判断した場合は、案を作成します。都市計画が定められ、決定の告示がされたときから効力が生じます。市町村の都市計画案と都道府県の都市計画案がぶつかるときは、都道府県の案が優先します。 

 


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都市計画の決定は都道府県と市町村が中心に行われることがわかったと思います。
次は都道府県知事の許可を受けなければならない開発許可制度について学習します。
 LESSON56 都市計画法(3) からです。