建築基準法について
建築基準法とは、何のためにつくられた法律でしょうか?
国民の生命、健康、財産を守るために、建築物に規制を加えるための法律です。いろいろな建材で大きな建物をつくったときに、火災・地震・水害などでたくさんの人々が被害を受ける恐れがあります。それを防いだり、被害をできるだけおさえるために建築基準法が設けられました。
建築基準法は単体規定と集団規定に分類されます。単体規定は日本全国のどこでも適用されます。危ない建築物は東京だけでなく、北海道から九州・沖縄までどこでも、地域に関係なく好ましくないということです。集団規定は原則、都市計画区域と準都市計画区域の中だけで適用されます。この2つの規定を守ってもらうために、事前に建築確認を受ける必要があります。その他に、建築協定があります。住民による建築規制です。

建築基準法の用語解説
ここでは建築基準法をよく理解するために、おもな用語を簡単に解説したいと思います。
[建築]
建築物の新築、増改築、または移転することです
[大規模修繕・模様替え]
建築物の主要構造部の1種以上について行う半分以上の修繕または模様替えのこと
[主要構造部]
屋根、壁、柱、床、階段、はりをいいます
[建築主事]
建築物の建築確認等の確認を行う都道府県等の職員をいい、政令で指定する25万人以上の市には必ず設置します。その他の市町村は任意に設置できます。
[特定行政庁]
建築主事のいる都道府県の知事、市町村の長
[建築主]
建築物の工事の請負契約の注文者など
[工事施工者]
工事請負人など
[建築審査会]
建築主事を置く都道府県と市町村に設置されています。特定行政庁が許可を与える場合の同意、審査請求に対する裁決などを行います
[建築面積]
建築物の外壁またはこれにかわる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
[延べ面積]
建築物の各階の床面積の合計

建築基準法が適用除外の建築物
ここでは建築基準法が適用されない建築物について解説します。
●文化財等
文化財保護法により、国宝・重要文化財等として指定、または仮指定された建築物は建築基準法は適用されません。また、国宝・重要文化財等の建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、原形の再現がやむを得ないと認めたものも、この対象になります。
●既存不適格建築物
既存の建築物で、現在の建築基準法に合っていないものを、既存不適格建築物といい、違反建築物とはなりません。ただし法改正後または集団指定の適用後に建て直したり、増改築をする場合は、原則、新しい規定に従わなくてはなりません。

次はLESSON59建築基準法(2)です。