宅建士英文タイトル

LESSON59 建築基準法(2)

建築基準法の中でも、日本全国どこでも守らなければならない建築基準を単体規定といいます。ここでは主に重要なものについて学習します。

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単体規定について
●中高層建築物についていろいろな建材で大きな建物をつくったときに、火災・地震・水害などでたくさんの人々が被害を受ける恐れがあります。それを防いだり、被害をできるだけおさえるために建築基準法が設けられました。
 建築基準法は単体規定集団規定に分類されます。単体規定は日本全国のどこでも適用されます。


 危ない建築物は東京だけでなく、北海道から九州・沖縄までどこでも、地域に関係なく好ましくないということです。集団規定は原則、都市計画区域と準都市計画区域の中だけで適用されます。この2つの規定を守ってもらうために、事前に建築確認を受ける必要があります。その他に、建築協定があります。住民による建築規制です。


単体規定

●中高層建築物について
高さ20mを超える建築物は、原則として避雷設備を設置しなければならない。
高さ31mを超える建築物は、原則として非常用の昇降機を設置しなければならない。
 
●居室の採光、換気について
○住宅等の居室には、地階の居室を除き、採光のための窓などの開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は居室の面積に対して、7分の1以上としなければならない。
○居室には換気のための開口部を設け、その有効面積は床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
 
●延べ面積が1,000㎡を超える建築物について
○木造建築物等は外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根の火災を防止するため、一定の構造としなければならない。
○耐火・準耐火建築物等以外は、防火壁で1,000㎡以内に区画しなければならない。

●大規模建築物の主要構造部(柱、壁、はり)について
 高さ13mまたは軒高9m超の建築物、延べ面積が3,000㎡を超える建築物(どちらも一定部分に木材等の可燃材料を用いたもの)は原則として、建築基準法上の耐火建築物に求められる一定の基準に適合するものとしなければならない。
 
●住宅等の地階の居室について
住宅、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室等を地階に設ける場合は、壁および床の防湿の措置等の事項について、衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものでなければならない。
 
●建築材料について
 建築物は石綿、その他の物質の建築材料からの飛散、発散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加してはならない。
次は都市計画区域などで守らなければならない基準、集団規定について学習します。
 


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次はLESSON60建築基準法(3)です。