宅建士英文タイトル

LESSON60 建築基準法(3)

宅建士試験の中で建築基準法からの出題の中心が集団規定です。
ここでは全体像と集団規定の用途制限を学習します。

HOME | Les60


集団規定とは

市街地の環境を守り、安全を維持するために建築を規制するものです。原則として都市計画区域、準都市計画区域内だけに適用されます。

ただし、都市計画区域と準都市計画区域以外の区域に地方公共団体が景観法の準景観地区内では、市町村が条例によって必要な一定の制限を定めることができます。


集団規定ー用途制限とは
 用途地域に適した建築物を建てるように、どの用途地域でどんな用途の建築物を造ることができるのかを定めたものです。用途制限の内容を一覧表にまとめました。表を見るときの注意点があります。試験に重要なポイントをまとめましたので、表と見比べながら、問題練習してください。




注意点
建築物の敷地が2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合は、面積の過半が属する敷地の用途制限が適用されます。
用途地域の中で建築が禁止されている建築物であっても、特定行政庁が許可した場合は、建築することができます。
大規模集客施設の劇場、映画館、遊技場、演芸場、展示場、観覧場、飲食店、店舗、勝馬投票券発売場、場外車検場で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡をこえるものは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では建築できますが、それ以外の地域では、原則、特定行政庁の許可がなければ建築できません。
卸売市場、ごみ焼却場、火葬場等の処理施設の場合、原則として、都市計画で施設の敷地の位置が決定しているものでなければ、新築、増築等をすることはできません。
すべての用途地域でつくることができる施設には、神社、寺院、教会、巡査派出所、保育所、診療所、一般公衆浴場等、どこでも必要とされるものは、建築が許可されます。

※特定行政庁とは、建築確認や違反建築物に対する是正命令などを行う行政機関です。建築主事を置く市町村に建築主事がいない場合などは、都道府県知事が特定行政庁となります。


cowgirl

次はLESSON61建築基準法(4)です。