●罰則の種類と内容
罰則の種類と違反事由は下記のように、分類されています。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらの併科
□不正の手段で免許を受けた者
□無免許で宅建業を営んだ者
□名義貸しをして営業させた者
□業務停止処分に違反して営業した者
2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらの併科
□重要な事実の告知義務に違反した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはこれらの併科
□不当に高額報酬を要求した者
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金またはこれらの併科
□誇大広告等の禁止に違反した者
□手付金貸与による契約締結の誘引をした者
□営業保証金の供託をした旨の届出の前に営業を開始した者
□不当な履行遅延の禁止に違反した者
100万円以下の罰金
□免許申請書や添付書類に虚偽の記載をした者
□無免許で宅建業を営む旨の表示または広告をした者
□名義貸しで、他人に宅建業を営む旨の表示または広告をさせた者
□専任宅建士の設置義務に違反した者
□制限を超える高額報酬の要求で違反した者

50万円以下の罰金
□宅建業者名簿の変更の届出義務に違反した者
□従業者証明書を携帯させる義務に違反した者
□従業者名簿の備え付け義務に違反した者
□案内所等を設置する場合の届出義務に違反した者
□信託会社等が国土交通大臣へ届出をしないで、宅建業を営んだ場合
□報酬額の提示義務に違反した者
□標識の掲示義務に違反した者
□37条書面交付義務に違反した者
□帳簿の備え付け義務に違反した者、これの虚偽の記載をしたとき
□守秘義務に違反した者
□国土交通大臣または都道府県知事の検査を拒んだり、妨げ、忌避した者
□報告を求められた宅建士が、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
30万円以下の過料
□指定流通機構が業務についての監督命令に違反したとき
10万円以下の過料
□宅建士証の提出、返納義務に違反した者
□重要事項の説明のときに、宅建士証を提示しなかった者
両罰規定というのがあります。これは宅建業者等法人の代表者、法人や人の代理人、従業者等がその法人や人の業務などで、一定の違反行為をしたときは、違反した者と、その宅建業者等法人にも罰金刑を貸すという者です。1億円以下の罰金刑が科されるのは下記の場合です。
□不正の手段による免許の取得 □名義貸し □無免許営業
□業務停止処分違反 □重要な事項の不告知等の禁止違反
宅建業者の罰則でもっとも軽いのは、50万円以下の罰金刑になります。
これで宅建業法は一通り学習しました。
つぎは法律(民法等)が中心の学習になります。法律用語も多くなります。前にもいいましたが、言葉になれることが大切です。難しく感じることも、理解すると普段聴くようなことばかりです。
