●制限行為能力者
一般的に判断能力が不足している者を制限行為能力者といいます。具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。
未成年の親は保護者であり、親権者です。未成年に両親がいない場合は未成年後見人が保護者になります。
民法では、親権者、未成年後見人、成年後見人は代表権を有しているので、法定代理人といわれています。被保佐人、被補助人の保護者は、それぞれ保佐人、補助人といいます。制限行為能力者と保護者を図にしましたので確認してください。

●未成年者とは
未成年者とは満20歳未満の者をいいます。民法では、制限行為能力者とされ、法律行為は法定代理人(親権者、後見人)が代わっておこないます。未成年者は社会的経験が少なく、法律行為には制限を設けています。
▶︎未成年者の法律行為の効果
未成年者が契約などの法律行為をおこなう場合は、法定代理人の同意が必要になります。法定代理人の同意を得ないで行なった法律行為は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。
ただし取り消しができない場合があります。物をタダでもらったりする贈与や、借金を棒引きににしてもらう債務の免除などは、単に権利を得たり、義務を免れる行為ですので、法定代理人の同意を得ずに単独で行なっても取り消しができないようになっています。その他に、法定代理人が処分を許した財産の処分行為(子供がこづかいでおもちゃを買うなど)、許可された営業に関する行為(親が未成年の子供に店などの営業の許可を与えた場合など)も取り消しができません。
※20歳未満の者でも、結婚をすると、成年者として扱われます。当然、親の同意を得なくても、契約などの法律行為を単独ですることができます
●成年被後見人とは
未成年者とは満20歳未満の者をいいます。民法では、制限行為能力者とされ、法律行為は法定代理人(親権者、後見人)が代わっておこないます。未成年者は社会的経験が少なく、法律行為には制限を設けています。
▶︎未成年者の法律行為の効果
未成年者が契約などの法律行為をおこなう場合は、法定代理人の同意が必要になります。法定代理人の同意を得ないで行なった法律行為は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。
ただし取り消しができない場合があります。物をタダでもらったりする贈与や、借金を棒引きににしてもらう債務の免除などは、単に権利を得たり、義務を免れる行為ですので、法定代理人の同意を得ずに単独で行なっても取り消しができないようになっています。その他に、法定代理人が処分を許した財産の処分行為(子供がこづかいでおもちゃを買うなど)、許可された営業に関する行為(親が未成年の子供に店などの営業の許可を与えた場合など)も取り消しができません。
※20歳未満の者でも、結婚をすると、成年者として扱われます。当然、親の同意を得なくても、契約などの法律行為を単独ですることができます
●被保佐人とは
被保佐人とは、精神の障害などで事理を弁識する能力が著しくおとる者のことで、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者のことをいいます。判断能力は成年被後見人よりは高く、被補助人よりは低くなります。被保佐人の保護者を保佐人と呼びます。
▶︎被保佐人の法律行為の効果
被保佐人は不動産売買、抵当権の設定、建物の新築・改築・大修繕を宅建業者に請け負わせたり、長期の賃貸借(宅地5年、建物3年を超えるもの)をするときは、保佐人の同意が必要です。保佐人の同意を得ないものは取り消すことができます。ただし日用品の購入、日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
※5年、3年を超えるとは、ちょうど5年、3年は含まれません
●被補助人とは
被補助人とは、精神の障害などで事理を弁識する能力が不十分な者のことで、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者のことをいいます。被補助人の保護者を補助人と呼びます。被補助人はいままでの者とは異り、自分の希望でさまざまな保護を選べることです。家庭裁判所の審判は必要ですが、法律行為を行うとき、常に補助人の同意が必要ではないことです。特定の行為、たとえば不動産売買で、同意、代理契約、同意と代理というかたちで、補助をしてもらうこともできます。被補助人の同意が必要ですから、同意なしで行なった場合は、取り消すことができます。
※被補助人本人以外の人が補助開始の審判の請求をするには、被補助人本人の同意が必要です。
