宅建士は住所、本籍、勤務先、商号、免許証番号の一定の登載事項に変更があった場合は、 遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。

●宅建士登録の変更
宅建士は住所、本籍、勤務先、商号、免許証番号等の一定の登載事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。
●宅建士登録の効力
宅建士の登録は有効期間はありません。何かの理由で登録の消除を受けない限り、一生有効です。
●宅建士登録の消除
都道府県知事は下記の場合、登録を消除しなければなりません。
○死亡の届出があったとき、死亡の届出がなくても、死亡の事実が判明したとき
○試験の合格を取り消されたとき
○宅建士本人から登録の消除の申請があったとき
宅建士が他の都道府県の会社に勤めることになったときは、登録の移転を申請することができます。 登録の移転は任意です。(申請しなくてもよい)
事務の禁止期間中は登録の移転はできません。禁止期間が満了してから、申請することができます。登録の移転をすると、いまの宅建士証は失効しますので、登録移転の申請と宅建士証の交付申請も同時に行います。新しい宅建士証は、前の都道府県知事からの宅建士証(旧)と引き換えに、新しい勤務地の都道府県知事から交付されます。新しい宅建士証の有効期間は、前の宅建士証の有効期間の残りの期間になります。

※住所変更だけでは登録の移転の申請はできません
●宅建士の死亡等の届出
宅建業法では、登録を受けている宅建士が死亡や成年被後見人、破産者などになった場合、 登録を消除するために、都道府県知事に届出を義務づけています。どのような場合に、誰が、いつまでに届出をしなければならないかを、学習します。
宅建士が死亡した場合、届出義務者である相続人は、 死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。宅建士が成年被後見人となった場合、後見人は 成年被後見人となった日から30日以内に届出をしなければなりません。このように宅建士が何らかの理由で仕事を続けることができなくなったときは、届出義務者が決められた時期までに届出をしなければなりません。詳しくは右の図をご覧ください。
●宅建士証の提示、交付
宅建士は消費者や取引関係者から請求されたときは、宅建士証を提示しなければなりません。特に重要事項を説明するときは、請求されなくても、必ず消費者等に提示することが義務づけられています。
宅建士証の交付ついては、都道府県知事の登録を受けている者は、その知事に宅建士証の交付を申請します。有効期間は5年です。なお、宅建業法改正前に交付された宅地建物取引主任者証は、改正後の宅建士証と同様とみなされます。
●法定講習
宅建士証の交付を受けるためには、登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受講しなければなりません。交付の申請前6カ月以内に受講することになっています。
宅建士証の有効期間の更新を受ける者は、登録している道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。これも更新の申請前6カ月以内の講習になっています。
※試験合格から1年以内の者、登録の移転と一緒に宅建士証の交付を受ける場合は、講習を受ける必要はありません。
●宅建士証の再交付、返納等
宅建士証を滅失、亡失、破損、汚損などをしたときは、再交付を申請します。交付を受けた都道府県知事に宅建士証の再交付を申請します。破損、汚損の場合は、いままでの宅建士証と引き換えに新しい宅建士証が交付されます。
登録が消除されたとき、宅建士証が効力を失ったとき、再交付後に失くした宅建士証を見つけたときは、宅建士証を返却しなければなりません。宅建士が事務禁止処分を受けたときは、宅建士証(まだ有効)を提出しなければなりません。
※宅建士は氏名、住所の変更のときは、変更の登録といっしょに、宅建士証の書換え交付を申請します。
●従業者証明書
宅建業者の従業者である証明に、従業者証明書があります。宅建業者は従業員に必ず従業者証明書を携帯させて、業務に従事させます。消費者や取引関係者の請求があれば、従業者証明書を提示しなければなりません。
※従業者証明書を携帯していなければ、宅建業の業務に従事することはできません。宅建士証だけではダメで、両方とも携帯する必要があります。
